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職業紹介事業許可

<職業紹介事業概要>

@職業紹介とは

 職業安定法第4条1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者との間における雇用関係の成立を斡旋することをいう。」と定義されています。




A有料職業紹介事業とは

 職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。


B有料職業紹介事業の取扱い職業の範囲は

 港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業において、その職業の斡旋を行うことが、当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのあるものとして、命令で定める職業以外となります。


C許可申請のための窓口は

 管轄の労働局になります。


D5許可基準は

(1)個人であるか法人であるかを問いません。
(2)財産的基礎が必要です。
1)個人の場合は、資産額が500万円以上あり、内事業資産として自己名義の預貯金の額が150万円以上必要となります。
2) 法人の場合は、法人の計算書類により確認し、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上必要となります。
 また、事業資金として、自己名義の預貯金の額が150万円以上必要となります。

(3)職業紹介事業を行う事務所の面積は概ね20平方メートル以上必要となりますが、位置、構造、設備からみて職業紹介事業を行う上で適切であることが必要です。
(4)上記以外にも、いくつか許可基準がありますので確認が必要です。


E許可申請の手続きは

(1) 許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2ヶ月前までに行う必要がありますが、書類の不備や確認事項で長引くこともありますので、余裕をもって当センターにご相談ください。
(2) 許可申請書類として、
1)有料職業紹介事業許可申請書
2)有料職業紹介事業計画書
その他添付書類等各種の書類が必要となります。
(3) 有料職業紹介事業許可申請書には新規許可申請の場合、手数料として5万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、取扱いについては労働局の指示に従います。


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